2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
令和二年度の第三次補正予算における国税の減額補正による地方交付税の減少に伴う後年度の減額精算については、将来の総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が終了する令和九年度から精算を開始することとした上で、十八年間で分割精算することといたしております。
令和二年度の第三次補正予算における国税の減額補正による地方交付税の減少に伴う後年度の減額精算については、将来の総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が終了する令和九年度から精算を開始することとした上で、十八年間で分割精算することといたしております。
その上で、国の一般会計加算のうち地方負担分一兆七千六百八十八億円については、後年度の地方交付税総額から減額精算することとしております。
○国務大臣(武田良太君) 先ほど、地方負担分一兆七千六百八十八億円については後年度の地方交付税総額から減額精算することを御説明申し上げました。
また、国税決算に伴う減額精算につきましては、翌々年度の地方財政対策において対応を決定することが通例となってはおりますが、その年度の地方交付税総額を確保するため必要がある場合には、精算を更に後年度に繰り延べることもあるとなっております。
その上で、国の一般会計からの加算のうち、地方負担分一兆七千六百八十八億円については、後年度に地方交付税総額から減額精算することとしております。
特別会計の借入金の償還繰延べでありますとか、あるいは国税決算に伴う交付税の減額精算の繰延べ、何か一覧表にすると、わあ、こんなにいっぱい将来、随分先まで、平成四十数年まであるなというふうに見れるわけでありますが、将来負担のツケ回しをしているというのがかなりな額に、規模になっているなというふうに思います。
政府が本当に国民経済の回復に取り組むならば、今の時点で一人約八万円の数千万人に及ぶ給与、すなわち家計消費を削減するこの法案は取りやめ、例年どおり八月の勧告を待って減額精算することによって、当面の消費の活性化に向けるべきです。
ところが、減収分は、国の一般会計からの特例措置で補てんされる形にはなっていますが、同額を九七年度から五年間、国の一般会計から特別交付税会計に繰り入れるべき額から減額精算することにしております。これでは、実質的には地方の財源で補てんするものであり、国が責任を果たしたとは言えません。
このため、地方交付税の方は減額精算を余儀なくされておりまして、平成七年度におきましても、平成五年度の決算に基づいて五千七百九十七億円の減額精算を行うこととされているようであります。これはもう国の歳入の見積もりの甘さが地方財政の方に本当に迷惑をかけているというふうに感じるのですが、この点については大蔵省はどのような認識をお持ちでしょうか。
なお、交付税の調整は、一般会計と特別会計間の調整ということで長い間行われてまいりましたが、一般会計における加算と減額、精算額の繰り延べ、特別会計における借入金と返済という方法の組み合わせとなっており、交付税制度のわかりにくさの一因ともなっております。
一般会計における加算と減額、精算額の繰り延べ、特別会計における借り入れと返済という方法の組み合わせとなっており、複雑で難解さの一因となっております。
しかもその調整方法は、一般会計における加算と減額、精算額の翌年度繰り越し、特別会計における借り入れと返済によっており、これらの方法が組み合わされて実施されるために、地方団体側にとってはどんな方法でどの程度の調整が行われるのか予想すらできない状況であります。 しかしながら、経済社会の地域的不均等発展は地方団体の財政需要と税源を不均等に変化させ、地方団体の財源不足の調整を必然化します。
こういうふうなことでございますので、今回、六十二年度以降に減額精算することとしたわけでございます。
○政府委員(平澤貞昭君) 今の御質問は、この三百億円について六十六、六十七年度に減額精算となっているが、なかなか先のことはわからないので、これについては今回は決めないで弾力的にと、こういう御質問がと思いますが、これにつきましては今回の予算編成に当たりまして自治省とも十分相談いたしました。
したがって、そういった意味で、特例加算が今後あった場合に、そのうち幾ばくが将来減額精算されるかということはこの段階で明確には御答弁できないんでありますけれども、少なくとも、考え方としては五十九年度の処置と同じような考え方で対応していきたいと、このように思っております。
それから、今回特例措置としての三百億円を将来減額精算するというのは、六十六年度以降減額精算される、今年度としてはいわゆる加算としてしか働いていない。そこのところをどういうふうに見るか。将来まで見通して二重というのか。私どもは、それはプラスしたものを将来精算するわけですから、差し引きゼロと、プラスマイナスゼロと、このように理解しているのでございます。
○政府委員(石原信雄君) 今回の特例措置の具体的内容は千七百六十億円の加算でございますが、そのうち三百億円については昭和六十六年度及び六十七年度において減額精算する。
○政府委員(石原信雄君) 今回の特例措置の減額精算を六十六年度以降にいたしましたのは、政府として六十五年度までに何とか財政の立て直しをしたいと、こういう気持ちでいろんな検討を行っておるわけでありまして、したがってその再建完了までの期間の間を置いて、その完了後に精算する、こういう気持ちで六十六年度以降にしたところでございます。
今回の特例措置の減額精算が行われるのは六十六年度、六十七年度でございます。六十六年度、六十七年度の地方財政がどういう状況になっているのか、これはもちろん今の段階で的確な見通しを申し上げられないわけでございますが、いずれにしてもそのときに減額精算をして、その結果として地方財政がたえられないような状況になれば、当然それに対して必要な措置を講じなきゃならない。
○石原政府委員 今回御提案申し上げております法案の内容といたしまして、五十九年度の特例措置の額のうち、三百億円については昭和六十六年度及び六十七年度においてそれぞれ百五十億円ずつ減額精算することになっております。
それから、五十九年度の特例措置の中で、純粋に一般会計から交付するいわゆる特例加算、ちょっと今もお話がございましたが、特例加算措置額として三百億円を六十六年度以降いわゆる国に減額精算をする、こういうことになっておるわけでございまするけれども、これはどういう理由に基づいて減額精算をしなければならぬか。
ただ、五十九年度について申しますと、今回特例措置額千七百六十億円のうち、将来減額精算すべき額をどうするかという議論の過程におきまして、いわゆる利差臨特相当額、これは過去において自治、大蔵両大臣が確認、約束しております額でございますから、この利差臨特相当額、それから地域特例臨特相当額、これについてはもともと地方に臨特として交付するということを覚書で確認しておったものでありますから、今回精算から除外する
○石原政府委員 今回の五十九年度の特例措置額のうち、三百億円については将来減額精算しなければならない、そういう意味では確かに借り入れと変わりないじゃないか、こういう御指摘になるのだろうと思いますが、ただ、借入金の場合には、はっきり借り入れとしてその分について新たな利子負担を伴い、また、何といいましょうか、国、地方を通ずる財政の枠をはみ出して措置されるという格好になります。
○岡田(正)委員 今回の特例措置の中で純粋に一般会計から交付をする三百億円、六十六年度以降法律により減額精算しなければならない今度一般会計から交付する三百億円ですね。これは六十六年から返していくのでしょう。それはなぜ返すのですか。その根拠は何ですか。それから、今回三百億とした根拠は何ですか。
その減になった理由は二つありまして、一つは、五十六年度の決算で国税三税に歳入欠陥が生じまして、その結果として約八千五百億円の減額精算を五十八年度において行わなければならなかった、こういうような事情、それから、国税三税の年度当初の見込み額がやはり前年度対比で大幅に減少した、この二つの理由が重なりまして二兆一千億円余りも現行制度による交付税の額が減ってしまったわけであります。
第三に、本年度の地方交付税総額は、政府の意図的な昭和五十六年度におきます税収の過大見積もり、すなわち粉飾予算の影響を受け、実に八千五百億円という交付税制度始まって以来の大幅な減額精算を余儀なくされたのでありますが、明らかに政府の責任に属するこの減額補てんについては臨時地方特例交付金による補てんを行うべきでありますが、政府はこれをいわゆる二分の一負担ルールによる借入金として措置し、何ら責任を負うべきいわれのない
翻って、本年度の地方交付税総額は、政府の昭和五十六年度における意図的な税収の過大見積もり、すなわち粉飾予算の影響を受けまして、実に八千五百億円という交付税制度始まって以来の大幅な減額精算を余儀なくされました。
それから、最も減収の大きい地方交付税でありますが、八千五百二億円の減額精算分を含めまして、前年度当初対比で二兆一千二百六十九億円の減収になります。そのほか、地方財政計画の計上方法の変更等の事情もありまして国庫支出金が四千八百九十九億円の減。それから地方債については、一応現行制度といいましょうか、従来の充当率等で計算いたしますと千三百三十五億円の減になります。